箱型擁壁工法ハンドブック2013
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35108掘削作業は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則に基づき行うことが義務づけられています。しかし場所、地形によっては、労働安全衛生規則に基づき作業ができない場合(高い擁壁で背面が地山でないケース)もあります。そのようなケースでは、仮設工の設計変更が必要になることもあります。また湧水の多い場所や、過去に被災を受けた場所では、掘削の安全性に十分な配慮が必要です。仮設時の掘削で安全性が確保されるか?Q4A4計算上算出された地盤反力数に対して地盤支持力が不足する場合、様々な方法により地盤判定を行い、示された数値をもとに杭基礎、マットレス工法、セメント系を含む固化材による地盤改良、置き換え基礎等の検討を行って下さい。(マニュアルP.83)地盤支持力不足や盛土材強度の不足の場合の対策は?Q5A5注意1:背面土や盛土の土質状況によっては浅層改良が必要になることがあるので注意が必要。注意2:盛土の場合、基礎のみ改良を行っても、背面土の盛土の圧密が進むことが考えられるので同時に盛土部分も行うことが必要です。①工事着工時地盤支持力が不足しているのではと不安になった場合 1)土質調査を行うことを発注者に相談します。 2)土質試験の結果、不足していることが判明した場合、設計勾配や壁高などの変更が可能か確認 3)それでも対応出来ない場合は基礎地盤補強の検討を行います。②盛土材の強度不足の場合 1)セメント系を含む固化剤等による補強(メーカーに依頼) 2)背面土盛土の強化を行った場合、背面水の排出  (水平排水材)の検討を行います。  (背面水が背面土裏に滞留しないようにします)109110工法について

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